雇用保険「求職者給付基本手当」とは?失業保険はいつからもらえるのか
失業保険や失業手当と呼ばれているものは、正式には雇用保険の「求職者給付」を意味します。
「求職者給付」は、仕事を辞めたら必ず支給を受けられるものではありません。
「求職者給付」を受給できるのは、退職前の2年間で12か月以上雇用保険に加入しており、積極的に就職する意思、能力があり仕事を探しているにもかかわらず、現在職業に就いていない、「失業の状態にある」方のみです。ハローワークで受給の手続きが必要です。
求職者給付のうち、失業の状態にある日について支給される手当を「基本手当」と言います。
会社を辞めて、次の就職先を見つけるまでの間、生活するためのお金が必要で、自分の基本手当がいつからいくら支給されるのか気になるところです。
それでは、詳しく見ていきましょう。
目次
- 基本手当受給までの流れ
- 基本手当の日額
- 基本手当の給付日数
- 基本手当の受給期間
- まとめ
1. 基本手当受給までの流れ
■退職後に離職票、雇用保険被保険者証が届いたら、印鑑、通帳、本人確認書類、マイナンバーカード、3か月以内に撮影した写真2枚を持参してハローワークで手続きを行います。
■提出した書類で受給資格の確認と決定がされます。
雇用保険説明会で、雇用保険の受給手続きの進め方や就職活動について、説明を受け「受給資格者証」を受け取ります。
受給資格者証は、裏面に求職活動の実績を記入してくので、常に必要になる書類です。
■受給手続きを開始した日から、7日間は雇用保険の支給対象にならない「待期期間」です。
自己都合、懲戒解雇で退職した人は、待期期間満了の翌日からさらに3か月間は基本手当が支給されません。
受給資格者証に、給付制限期間として記入されていますので、確認してください。
会社都合などで退職した方は、給付制限がないので7日間の待期期間後に支給対象期間が始まります。
■最初の失業認定日が決定されますので、その認定日に「失業認定申告書」を提出します。
就労の有無、求職活動の実績などの確認がされ失業の認定が行われます。
■失業の認定を受けた日数分の基本手当が銀行口座に振り込まれます。
おおよそ数日で振り込まれます(1週間程度は見ておきましょう)。
■次回の認定日が決まりますので、それまでに求職活動を2回以上行います。
就職が決まるまでは、給付日数が満了するか受給期間が終了するまでは、基本手当が支給されますが、1日でも早い再就職に向けて、積極的な求職活動が必要です。
2. 基本手当の日額
基本手当の日額は、原則として、離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)のおよそ80%~45%です。(基本手当の日額には、別途上限が定められています)。
基本手当の日額は、年齢ごとにも上限が定められています。(基本手当の支給対象となる日が、令和3年2月1日から令和3年7月31日までの場合)
3. 基本手当の給付日数
基本手当を受けることができる日数の上限は、離職日における年齢、被保険者として雇用されていた期間及び離職理由などにより、定められています。これを「所定給付日数」といいます。
4. 基本手当の受給期間
基本手当を受けることができる期間「受給期間」は、原則として離職日の翌日から1年間(所定給付日数が330日の方は1年間+30日、360日の方は1年間+60日)です。
この期間内の失業の状態にある日について、所定給付日数を限度として基本手当を受けることができます。
この期間を過ぎると、所定給付日数を受給し終わってなくても、それ以後、基本手当の支給を受けることはできません。
退職後は、速やかに手続きを行いましょう。
まとめ
失業保険は、退職後の生活費に大きくかかわるものです。退職の意思表示から退職の間の期間は、何かとバタバタしますが、退職する前に、自分はいつからいくら受給できるのか調べておきましょう。
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